衛星有料放送サービスご加入に関する重要事項説明

契約内容に関する重要なお知らせです。
十分にお読み下さい。

有料放送事業者の名称 株式会社ジャパネットブロードキャスティング
媒介等業務受託者の名称
  • 株式会社ジャパネットたかた
  • 株式会社ジャパネットコミュニケーションズ
有料放送サービスの名称・内容

[名称]
BS10スターチャンネル

[提供を受けることができる場所]
日本国内

[災害放送に係る制限]
災害時には、通常番組が中断され災害放送に切り替わる場合や、通常番組の画面に重ねて災害情報が表示される場合があります。

[対象とする受信者層を限定するための制限]
番組ごとに視聴可能最低年齢を設定して放送します。

[その他の利用制限]
なし

有料放送サービスの料金・経費

1. 加入料:0円(税込)
2. 基本料:月額0円(税込)
3. 視聴料(税込)
 • 放送サービス契約単位:BS10スターチャンネル
 • 契約有効期間:契約成立の日からその日の属する月の翌月より1年間
 • 課金単位:一月毎
 • 視聴料/月(税込):1,980円

契約変更・解除の条件等

[一般的な契約解除]
一般的な契約解除の場合、その月末をもって解除を希望する月の初日前までに、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に通知しなければなりません。
※当該通知に係る有料放送契約は当該月末をもって解除されるものとします。
一般的な契約解除の場合、当社は、以下の基準に基づき有料放送料金を払い戻します。


※他サービス又は別契約を締結している場合においては、払い戻される有料放送料金は、それらの契約に係る有料放送の料金の支払に充当されるものとします。
一般的な契約解除の場合において、一年以内に再度当社と契約を締結するときは、加入料の支払は不要です。
※契約を再度締結する時期が、契約の解除後一年を超える場合においては、当社は、当該契約を新たな有料放送契約として扱います。

[初期契約解除]
以下の「初期契約解除制度の案内」に記載のとおりです。

期間限定の割引・キャンペーン等の実施期間その他割引条件

キャンペーンの適用がある場合、その適用条件等はWebサイトの他、チラシ等でご案内しております。

契約変更・解除の連絡先及び方法

BS10スターチャンネルカスタマーセンター
0120-111-010
9:00~22:00
https://www.bs10.jp/star/

有料オプションサービスの内容

有料放送料金等明細発行料 1通あたり月額 110円 (税込)

・有料放送料金等に関する明細(以下「有料放送料金等明細」という)について、加入者からの申し出があり、かつ、当社又は当社の代理人が承諾した場合に限り、書面による有料放送料金等明細を、当該加入者が登録している住所へ送付するものとします。以下、有料放送料金等明細の発行及び送付を行うことを「明細送付サービス」といいます。

・この場合においては、加入者は明細送付サービスに係る料金(以下「有料放送料金等明細発行料」という)を支払わなければなりません。

・明細送付サービスについて、加入者からの申し出に対する当社又は当社の代理人の承諾が当月の5日までになされた場合、当月分の有料放送料金等明細を発行・送付いたします。加入者からの申し出に対する当社又は当社の代理人の承諾が当月の6日以降になされた場合、当月の有料放送料金等明細の発行・送付はせず、翌月分からの発行及び送付となります。

・明細送付サービスの終了について、加入者からの申し出に対する当社又は当社の代理人の承諾が当月の5日までになされた場合、当月分の有料放送料金等明細の発行及び送付はいたしません。加入者からの申し出に対する当社又は当社の代理人の承諾が当月の6日以降になされた場合、当月分の有料放送料金等明細の発行及び送付をもって明細送付サービスは終了となります。

・本契約が終了した場合、当該契約終了月における有料放送料金等明細の発行・送付をもって本契約に基づく明細送付サービスは終了となります。

初期契約解除制度の案内

・加入者は、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者が送付した書面(以下「契約書面」といいます。)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により有料放送契約の解除(以下「書面による契約解除」といいます。)を行うことができます。

・「書面による契約解除」は、加入者が解除を行う旨の書面を発したときに、その効力を生じます。

・「書面による契約解除」を行った場合、加入者は損害賠償若しくは違約金その他金銭等を請求されることはありません。ただし、当社は、加入者に対して、手数料として3,080円(税込)を請求します。

・当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者が「書面による契約解除」に関する事項につき不実のことを告げたことにより加入者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間に「書面による契約解除」が行われなかった場合、あらためて「書面による契約解除」に関する事項を含む契約書面を送付します。この場合、加入者は、当該契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、「書面による契約解除」を行うことができます。

・加入者は、「書面による契約解除」を希望する場合は、契約書面に記載の手続に基づき、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に対して、書面を送付する必要があります。

料金の支払時期・方法に関する説明

1.支払時期
指定口座からの自動引き落としの場合、原則として毎月27日(当日が金融機関休業日の場合は、翌営業日)になります。クレジットカードの場合、各クレジットカード会社との約定日になります。

2.支払方法
クレジットカード、指定口座からの自動引き落とし又は、弊社が別に定める方法により支払って頂きます。

有料放送事業者及び媒介等業務受託者の連絡先

BS10スターチャンネル カスタマーセンター
0120-111-010
9:00~22:00
https://www.bs10.jp/star/